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インボイス制度とは?

今までは年間の売上額が1000万円未満の事業者、特定業種の事業者に税務署への納入が免除されていた消費税を取りこぼしなく国に収めさせようという制度です (だろうと思います)。

前述の消費税免除は益税ということで、弱い立場の極小事業者への優遇措置とされていたのが、弱い立場などには考慮せず今後は一切許さないという制度となります。税金というのは利益が出た場合に、その利益に対して数%収めるというもののはずが、消費税は商品代金の8%または10%ということですので、それは事業者が得た利益に対する税とはいえないものになります。商品代金から差し引いていいのは消費税だけですので、人件費などの経費は全く考えられてなく消費税自体を疑問視する識者もいます・・・が国民が選んだ議員様方々が決めたことですので従うことしかできないんでしょう。もう一点、消費税は消費者からの預り金だという考え方に基づいてインボイス導入・・・みたいですが、消費税があろうがなかろうが消費者は購入するわけですから、本来商品価格と消費税は別のはずが実は消費税を含めた価格を商品価格と考えられ、消費税は消費者からの預り金ではない、と主張する識者も大勢います。税というからには利益から支払う物と考えると、人件費などいろいろな経費を考えての商品代金に税をかける(人件費や経費に税金がかかるのと同じ)ことには、やっぱり違和感が・・・。YouTubeでいろいろな意見が出ています。

インボイス制度で問題にされている点は、自社がインボイス登録番号を取ってなく(非課税業者となります)、相手(取引先)がインボイス登録番号を取っている(課税業者となります)場合、これまで請求書に上乗せできていた消費税が請求できなくなるかも、ということです(実質請求額が減ることになります)。制度上はインボイス登録番号を持たない自社と登録番号がある取引先で、消費税を加算して請求していいかどうかは両社で相談して決める、となっていますが、例えばC社(課税業者)に対して自社(非課税業者)とB社(課税業者)が同じ商品を同じ価格で販売していたとします。その前提でC社がB社と取引した場合、国に収める消費税はC社は受取った消費税とB社に支払った消費税の差額になります。C社の相手が自社の場合は、C社が自社に支払った消費税をC社が受取った消費税から引くことができず(自社の請求書にインボイス登録番号がないため)、C社が受取った消費税をそのまま国に収めるることになります。商品が同じで価格も同じならC社は国に支払う消費税が少ないB社と取引する方が有利となり、自社との取引がなくなる恐れが出てきます。益税(消費税)を含めた利益で、なんとか経営を続けていた事業者にとっては経営が厳しくなります。

インボイス制度の良し悪しは別として、この制度は自社が非課税業者、取引先が軽減制度を利用していない(支払った消費税を計算しない)課税業者の場合だけ請求書に消費税を計上できないことがある、ということです。

KoyoOfficeDBは2023年3月中旬を目途にインボイス制度に対応させる予定にしております。インボイスに対応した請求書はある程度決まった形式(登録番号や税率別の集計など項目が増える)になります。

2年前(2021年度)の売上額が1000万円未満の場合、自社がインボイス登録番号を持たず、今まで通り請求書に消費税を計上して問題ないのは、相手が個人のお客さんや、インボイス登録番号を取られてない業者さん、またはインボイス番号を取られていても簡易課税など(仕入としての消費税を考えない)を利用されている時、インボイス番号を取られている業者さんと相談の上、消費税を請求書に計上してもいいとなった場合です。なお、2年前(2021年度)の売上が1000万円未満でもインボイス番号を取ることができます。その場合は取引先にかかわらず請求書に消費税を計上できますが、課税業者ということになり2年後の2025年から受取った消費税と支払った消費税の差額(または簡易課税で計算した消費税・・・時限法ですので、そのうちなくなる)を国に収めなければならなくなります。

インボイス登録番号は、現時点ではで2023年9月末までに税務署へ申請することになります。インボイス制度の開始日の2023年10月1日以降はインボイス番号の記載された請求書に必ず変更しなければなりません。今後変更されるかもわかりません。

KoyoOfficeDBのインボイス制度への対応状況

2023年1月25日 自社管理と相手管理にインボイス制度に必要な項目を追加し画面構成を変更しました。また売上管理と宅配管理は完璧にはチェックできてませんがインボイス制度に合わせました。